最高裁第3小(最高裁判所第3小法廷)が上告棄却
最高裁第3小は、木村隆二被告の上告を棄却した。これにより、一審・和歌山地裁と二審・大阪高裁の判決がそのまま確定した。懲役10年の実刑が確定した。
2023年4月の襲撃概要と被告の主張
木村被告は2023年4月15日、和歌山漁港(和歌山市に所在する漁港)で手製の爆発物を投げ込んだ。爆発により警察官と聴衆の計2人が軽傷を負ったが、岸田氏にはけががなかった。被告は裁判で「注目を集めるためだった」と述べ、身体への加害目的はなかったと主張した。
裁判所の判断と社会的意義
裁判所は爆発物に殺傷能力があることを認めた。多人が集まる場所で使用すれば死亡リスクが高いことを被告が認識していたと判断した。未必的殺意が認められ、現職総理大臣を狙った行為として社会全体に大きな不安感を与えたと評価した。結果として、懲役10年の刑が言い渡された。